Governanceガバナンスへの取組み

コーポレートガバナンス

本投資法人の資産運用は、住商リアルティ・マネジメント株式会社(以下、「資産運用会社」といいます。)に委託しています。資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという認識の下、法令等の遵守状況を確認し、適正かつ公正な業務運営を遂行するため、諸規程を定めて投資運用の意思決定手続を行っています。

投資法人の仕組み

投資法人の仕組み

資産運用会社の運用体制

組織図

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委員会の名称 概要
取締役会
  • 株式、株主総会に関する事項
  • 組織、人事に関する事項
  • 財務、経理に関する事項
  • 重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財
  • 取締役、取締役会、役付執行役員に関する事項
  • その他の重要な業務執行
  • 株主総会の決議によりその決定を委任された事項
  • その他法令又は定款に定める事項及び取締役会又は取締役社長において必要と認める事項
構成員 議長:取締役社長
構成員:全ての取締役
開催頻度 3カ月に1回以上
上場リート投資委員会
  • 上場リート投資委員会規程の制定及び改廃
  • 本投資法人の資産の運用に係る基本方針である資産運用ガイドラインの策定及び改定
  • 投信協会の規則に定められる本投資法人に係る資産管理計画書の策定及び改定(軽微な変更を除きます。)
  • 本投資法人の年度運用管理計画の策定及び改定
  • 本投資法人による運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更
  • 年度運用管理計画に規定されていない本投資法人の運用資産の賃貸(年間賃料が100百万円以下のものを除きます。また、かかる賃貸借契約の更新又は再契約(更新前後又は再契約前後の賃料が前記金額以下のもの)を除きます。)及び管理(緊急修繕工事に関するもの及び発注金額が30百万円以下の取引を除きます。)についての決定及び変更
  • 本投資法人の資金調達に関する事項
  • 本投資法人の分配金政策に係る基本的な方針の策定及び変更に関する事項
  • 本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との取引の審議及び決議
  • その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項
  • その他投資法人資産運用業に関して委員長が必要と認める事項
構成員 委員長:取締役社長
委員:上場リート事業部長、リートマネジメント部長、コーポレート本部長、コンプライアンス室長及び外部委員(本資産運用会社と利害関係のない不動産鑑定士とします。必要に応じ補欠外部委員を選任することができ、補欠外部委員は事故その他の事情により外部委員が本委員会に出席できないとき等に外部委員に代わって本委員会の委員となります。)
コンプライアンス・リスク管理委員会
  • コンプライアンス・マニュアルの策定及び改定
  • コンプライアンス・プログラムの策定及び改定
  • コンプライアンス規程、リスク管理規程その他コンプライアンス・リスク管理委員会の決議事項とされた社内規程の制定及び改廃
  • 本資産運用会社の利害関係者取引規程によりコンプライアンス・リスク管理委員会の承認が必要とされる利害関係者との取引に係る承認
  • 上場リート投資委員会の決議事項のうち、コンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理上の問題の有無に関する事項
  • コンプライアンス又はリスク管理上、不適切な行為又は不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置又は将来における防止措置等の決定及び改定
  • 重要な苦情・事故処理の対応策の承認
  • その他、コンプライアンス室長がコンプライアンス又はリスク管理に疑義があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理上の問題の有無に関する事項
  • その他、社内規程によってコンプライアンス・リスク管理委員会の承認を要するとされた事項
  • 上記各号に準ずるコンプライアンス上の重要な事項
構成員 委員長:コンプライアンス室長
委員:取締役社長、コーポレート本部長、外部委員
構成員:外部委員(本資産運用会社と利害関係のない弁護士とします。必要に応じ補欠外部委員を選任することができ、補欠外部委員は事故その他の事情により外部委員が本委員会に出席できないとき等に外部委員に代わって本委員会の委員となります。)
開催頻度 3カ月に1回以上

役員の選任基準/理由

役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、第100条及び投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、以下の選任理由により、投資主総会の決議を経て選任されています。

2024年8月1日時点

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役職名 氏名 選任理由 役員会への出席状況
執行役員 佐藤 友明 不動産運用や上場リートの運営に関する豊富な知識及び経験を有しており、資産運用会社との緊密な連携にも最適であることから、執行役員として職務を履行するに十分な知識と経験を有していると判断し、執行役員に選任しました。 0%
(0回/0回)
監督役員 堂場 学 公認会計士として、会計・税務に精通しており、高い識見及び豊富な実績を有することから、監督役員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。 100%
(36回/36回)
監督役員 緑川 芳江 弁護士として各種関係法令に精通しており、高い識見及び豊富な実績を有することから、監督役員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。 100%
(36回/36回)

執行役員及び監督役員の報酬等

執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員一人当たり月額50万円以内の金額、監督役員一人当たり月額50万円以内の金額で、各々役員会で決定する金額とします。

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役職名 役員等の氏名 主な兼職等 役職ごとの報酬の総額
2023年度
執行役員 佐藤 友明 住商リアルティ・マネジメント株式会社 執行役員コーポレート本部副本部長 リートマネジメント・事業企画担当役員
監督役員 堂場 学 堂場公認会計士事務所 所長 3,000千円
監督役員 緑川 芳江 三浦法律事務所 パートナー
株式会社ベイカレント・コンサルティング 社外取締役(監査等委員)
株式会社ジャストシステム 社外取締役
東プレ株式会社 社外取締役
3,000千円

投資主利益と連動した運用報酬体系

資産運用会社に対する運用報酬は、資産運用報酬Ⅰ、資産運用報酬Ⅱ、資産運用報酬Ⅲ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されます。資産運用報酬の計算方法は、以下の通りです。

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資産運用報酬体系 算定方法
資産運用報酬Ⅰ 総資産額×0.2%(上限)
資産運用報酬Ⅱ NOI×5.0%(上限)
資産運用報酬Ⅲ 税引前当期純利益(運用報酬控除前)×EPU(投資口1口当たり税引前当期純利益(運用報酬控除前))×0.002%(上限)
資産取得報酬 取得価額×1.0%(上限)
資産譲渡報酬 譲渡価額×1.0%(上限)
合併報酬 合併をする相手方の投資法人の保有資産の評価額×1.0%(上限)

ローテーションルール

本資産運用会社が運用を受託する私募リート及び私募ファンドとの利益相反を避けるため、物流施設及びインダストリアル不動産の情報については、本投資法人が第1順位で取得検討を行う「ローテーションルール」を採用しています。

ローテーションルール

従業員持投資口制度

本投資法人の投資口を対象に資産運用会社の従業員に持投資口制度を導入しています。これにより、本投資法人の投資主と資産運用会社の従業員との利害の一致を促進しています。

住友商事による本投資法人へのセイムボート出資

本投資法人は、住友商事のセイムボート出資を通じ、住友商事と投資主の利害の一致を図り、住友商事との信頼関係の下、投資主価値の向上を目指します。2024年11月30日現在、住友商事は本投資法人の投資口を24,500口(約3.36%)保有しています。

コンプライアンス

コンプライアンスに関する基本方針

資産運用会社である住商リアルティ・マネジメント株式会社は、以下の考え方及び運用体制の整備を通じて、関係する法令規則を遵守し、コンプライアンスの徹底を図っています。
具体的には、資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当する部門としてコンプライアンス室を設置し、またコンプライアンスに関する事項を統括する責任者としてコンプライアンス室長を任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保します。更に、コンプライアンス・リスク管理委員会の設置及び運営により、重層的な法令等遵守体制を確立しています。

コンプライアンス体制

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機関 主な役割
取締役会 取締役会は、業務執行の最終責任を負う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライアンス・リスク管理委員会等における承認事項等の報告を受けるとともに、資産運用会社のコンプライアンスに関する重要事項について決議します。
コンプライアンス・リスク管理委員会 コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役会、コンプライアンス室長及びコンプライアンス室と連携し、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」に定める業務を担います。
コンプライアンス室長 コンプライアンス室長は、資産運用会社におけるコンプライアンスに関する事項を統括する責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令等を遵守する社内の規範意識を醸成することに努めます。このため、コンプライアンス室長は、資産運用会社による本投資法人のための資産運用における業務執行が法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においても法令等の遵守状況の監視監督を行います。
コンプライアンス室 コンプライアンス室は、資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当します。

コンプライアンス・マニュアルの制定及び実践

資産運用会社は、コンプライアンスを実現させるための具体的な手引書として、「コンプライアンス・マニュアル」を別に定めております。
「コンプライアンス・マニュアル」は、必要に応じて随時見直しを行うこととしております。法令諸規則の新規制定・改定への対応などコンプライアンス・マニュアルの改訂の要否を確認し、必要に応じてコンプライアンス・マニュアルの改訂を実施するものとしております。また、マニュアル改訂後は、全役職員に周知しております。

内部通報制度(スピーク・アップ制度)

コンプライアンスの観点から問題が生じた場合、職制ラインで報告・処理が行われますが、何らかの事情で職制ラインでの報告が困難な場合に備えて、この通常ルートのほかに、問題に気づいた人が直接窓口に情報連絡できる制度を設けております。

コンプライアンス違反等への対応

資産運用会社のコンプライアンス規程第12条において、「役職員等は、当社内において業務運営に係る法令等違反行為、又は法令等違反の可能性が高い行為を発見した場合は、直ちにコンプライアンス室長又はコンプライアンス室に報告しなければならない」と規定しております。

反社会的勢力への対応

資産運用会社は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、反社会的勢力との関係遮断に関する規程を制定しています。当該規程では、資産運用会社において、反社会的勢力との関係遮断に関する体制整備及び反社会的勢力との対応を統括する部署はコンプライアンス室とし、統括責任者はコンプライアンス室長と定め、また、役職員に対し、反社会的勢力への対応要領及び反社会的勢力に関する情報の管理等について、社内研修の実施など、役職員の啓発をすることとしています。
この他にも、資産運用会社は、反社会的勢力との一切の関わりを排除すべく、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言し、また、犯罪による収益の移転防止に関する法律並びに同法施行令及び同法施行規則に基づく顧客の取引時確認、取引記録の保存及び疑わしい取引の届出の実施等に関する取扱基準を整備することを目的として、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関する規程を制定するなど、反社会的勢力排除に向けた体制整備に努めています。

腐敗防止

住友商事グループの一員として、取引先との接待または贈答時における贈賄防止に向けた取組みに努めています。
具体的には、コンプライアンス・マニュアルにおいて、「贈収賄の禁止」、「外国公務員に対する不正支払の防止」を定め、それぞれにおいて、贈収賄禁止の指針、外国公務員に対する不正支払防止に関する指針を定めております。また、コンプライアンス・マニュアルにおいて、「接待・贈答の手続」を定め、具体的な細則を規定しております。

政治献金禁止

住友商事グループの一員として、違法な政治献金の防止に向けた取組みに努めています。
具体的には、コンプライアンス・マニュアルにおいて「政治献金」、「接待・贈答の手続」を定め、それぞれにおいて、違法な政治献金の禁止に関する指針を定めています。また、コンプライアンスプログラムにも違法な政治献金の禁止を定めています。

リスク管理

リスク管理に関する基本方針

資産運用会社は、資産運用、投資助言等の専門家として、自らの責任において、さまざまなリスク、特に運用に係るリスクを的確に把握管理し、最良の執行を行わなければならない責務を負っていること、及び的確なリスク管理の不徹底が運用資産の毀損をもたらし、顧客の利益を損なうことを十分認識し、業務やリスクの特性に応じてこれらのリスクを適切に管理し、コントロールしていくことを経営上の最重要課題の一つとして位置付け、リスク管理態勢の整備に取り組んでいます。

リスク管理体制

資産運用会社は、投資家の保護及び本資産運用会社の業務の適正化を図るため、法令等の定めるところに従い、業務を遂行することを目的に、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」及び「リスク管理規程」を定め、法令等遵守体制を整備しています。
具体的には、本資産運用会社がその資産の運用を受託する本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、本資産運用会社のコンプライアンスに関する事項を担当する部門としてコンプライアンス室を設置し、またコンプライアンスに関する事項を統括する責任者としてコンプライアンス室長を任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保します。更に、コンプライアンス・リスク管理委員会の設置及び運営により、重層的な法令等遵守体制を確立しています。

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機関 主な役割
取締役会 取締役会は、業務執行の最終責任を負う機関として、コンプライアンスの徹底を図り、コンプライアンス・リスク管理委員会等における承認事項等の報告を受けるとともに、本資産運用会社のリスク管理に関する重要事項について決議します。
上場リート投資委員会及びコンプライアンス室長 コンプライアンス室長は、上場リート投資委員会における議事進行等の手続及び審議内容について、コンプライアンス上の問題があると判断した場合、上場リート投資委員会の審議・決議を中止することができます。
コンプライアンス委員会 コンプライアンス・リスク管理委員会は、取締役会、コンプライアンス室長及びコンプライアンス室と連携し、「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」に定める業務を担います。
コンプライアンス室 コンプライアンス室は、本資産運用会社のリスク管理に関する事項を担当します。

BCP対応

当社は事業継続計画(BCP)にて、突発型危機(地震、火災等)、進行型危機(洪水、台風)等の災害による混乱防止、発災後の被害軽減を目的として、最優先再開業務の早期復旧を支援するための緊急対策本部の役割・活動手順等を文書化しています。また、当社が運用する物件に関しても物件被災状況確認/関係者との情報共有/顧客宛開示検討を行う手順を定めています。

サイバーセキュリティ

当社はサイバーセキュリティの重要性を認識し、BCPにて必要な態勢(組織体制の整備、社内規程の策定、サイバー攻撃に対する監視体制、サイバー攻撃を受けた際の報告等)を整備しております。また全役職員を対象に定期的な訓練を実施しております。

安否確認

当社は初期安否確認に向けて専用システムを導入しており、大震災の際には全役職員に対して自動配信されるとともに、震災以外の災害についても同システムを利用しています。

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