コーポレートガバナンス

投資法人の構成

本投資法人は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員3名を構成員とする役員会及び会計監査人により構成されています。

尚、本投資法人は、投信法の規定により使用人の雇用が禁じられているため、従業員は存在せず、資産運用会社である住商リアルティ・マネジメント株式会社に資産運用を委託しています。本資産運用会社は以下の運用体制の下、不動産の取得又は譲渡、不動産の賃貸等の資産運用業務を行っています。

SOSiLA物流リート投資法人の構成図

執行役員及び監督役員の状況

役員の選任基準/理由

役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、第100条及び投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、以下の選任理由により、投資主総会の決議を経て選任されています。

2025年5月1日時点

役職名 氏名 選任理由 役員会への出席状況
(注1)
執行役員 佐藤 友明
(男性)
不動産運用や上場リートの運営に関する豊富な知識及び経験を有しており、資産運用会社との緊密な連携にも最適であることから、
執行役員として職務を履行するに十分な知識と経験を有していると判断し、執行役員に選任しました。
100%
(5回/5回)
監督役員 堂場 学
(男性)
公認会計士として、会計・税務に精通しており、高い識見及び豊富な実績を有することから、
監督役員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。
100%
(43回/43回)
監督役員 緑川 芳江
(女性)
弁護士として各種関係法令に精通しており、高い識見及び豊富な実績を有することから、
監督役員としての職務を行うに十分な知識・経験を備えていると判断し、監督役員に選任しました。
100%
(43回/43回)

現任役員の略歴はこちら

執行役員及び監督役員の報酬等

執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員一人当たり月額50万円以内の金額、監督役員一人当たり月額50万円以内の金額で、各々役員会で決定する金額とします。

役職名 氏名 主な兼職等 報酬額(千円)
2024年5月期 2024年11月期
執行役員 佐藤 友明
(男性)
住商リアルティ・マネジメント株式会社 執行役員コーポレート本部副本部長 リートマネジメント・事業企画担当役員
監督役員 堂場 学
(男性)
堂場公認会計士事務所 所長 1,500千円 1,500千円
監督役員 緑川 芳江
(女性)
三浦法律事務所 パートナー 1,500千円 1,500千円

会計監査人

会計監査人

名称 監査期間
EY新日本責任有限監査法人 2019年6月26日から現在まで
※営業期間ごとに監査契約を締結

会計監査人の報酬

会計監査人の報酬は、監査の対象となる1営業期間あたり2,000万円を上限として役員会で決定する金額とします。

名称 報酬額(千円)
2024年5月期 2024年11月期
EY新日本責任有限監査法人 10,500千円 10,500千円

本資産運用会社の運用体制

本投資法人の資産運用は、住商リアルティ・マネジメント株式会社(以下、「本資産運用会社」といいます。)に委託しています。本資産運用会社の各種業務は、本投資法人を担当する上場リート事業部、物件取得・売却サポートや物件情報の管理を行う投資戦略部、SCリアルティプライベート投資法人を担当する私募リート事業部、私募ファンド等を担当するファンド事業第1部及びファンド事業第2部、各部の共通部署である業務管理部及び事業企画部、上場リート事業部と私募リート事業部の共通部署であるリートマネジメント部及び共通部署である各部の連携を図り監督する業務を担うコーポレート本部に分掌されます。
また、本投資法人の資産の運用に関する審議を行う機関として上場リート投資委員会を、私募リートの資産の運用に関する審議を行う機関として私募リート投資委員会を、私募ファンド等の資産の運用に関する審議を行う機関としてファンド投資委員会を、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置します。
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという認識の下、法令等の遵守状況を確認し、適正かつ公正な業務運営を遂行するため、諸規程を定めて投資運用の意思決定手続を行っています。

住商リアルティ・マネジメント株式会社の運用体制図

各機関の役割

委員会の名称 概要
取締役会
  • 株式、株主総会に関する事項
  • 組織、人事に関する事項
  • 財務、経理に関する事項
  • 重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財
  • 取締役、取締役会、役付執行役員に関する事項
  • その他の重要な業務執行
  • 株主総会の決議によりその決定を委任された事項
  • その他法令又は定款に定める事項及び取締役会又は取締役社長において必要と認める事項
構成員 議長:取締役社長
構成員:全ての取締役
開催頻度 3カ月に1回以上
上場リート投資委員会
  • 上場リート投資委員会規程の制定及び改廃
  • 本投資法人の資産の運用に係る基本方針である資産運用ガイドラインの策定及び改定
  • 投信協会の規則に定められる本投資法人に係る資産管理計画書の策定及び改定(軽微な変更を除きます。)
  • 本投資法人の年度運用管理計画の策定及び改定
  • 本投資法人による運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更
  • 年度運用管理計画に規定されていない本投資法人の運用資産の賃貸(年間賃料が100百万円以下のものを除きます。また、かかる賃貸借契約の更新又は再契約(更新前後又は再契約前後の賃料が前記金額以下のもの)を除きます。)及び管理(緊急修繕工事に関するもの及び発注金額が30百万円以下の取引を除きます。)についての決定及び変更
  • 本投資法人の資金調達に関する事項
  • 本投資法人の分配金政策に係る基本的な方針の策定及び変更に関する事項
  • 本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める本投資法人と利害関係者との取引の審議及び決議
  • その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項
  • その他投資法人資産運用業に関して委員長が必要と認める事項
構成員 委員長:取締役社長
委員:上場リート事業部長、リートマネジメント部長、コーポレート本部長、コンプライアンス室長及び外部委員(本資産運用会社と利害関係のない不動産鑑定士とします。必要に応じ補欠外部委員を選任することができ、補欠外部委員は事故その他の事情により外部委員が本委員会に出席できないとき等に外部委員に代わって本委員会の委員となります。)
コンプライアンス・リスク
管理委員会
  • コンプライアンス・マニュアルの策定及び改定
  • コンプライアンス・プログラムの策定及び改定
  • コンプライアンス規程、リスク管理規程その他コンプライアンス・リスク管理委員会の決議事項とされた社内規程の制定及び改廃
  • 本資産運用会社の利害関係者取引規程によりコンプライアンス・リスク管理委員会の承認が必要とされる利害関係者との取引に係る承認
  • 上場リート投資委員会の決議事項のうち、コンプライアンス室長がコンプライアンス上の問題があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理上の問題の有無に関する事項
  • コンプライアンス又はリスク管理上、不適切な行為又は不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置又は将来における防止措置等の決定及び改定
  • 重要な苦情・事故処理の対応策の承認
  • その他、コンプライアンス室長がコンプライアンス又はリスク管理に疑義があると判断した事項についてのコンプライアンス又はリスク管理上の問題の有無に関する事項
  • その他、社内規程によってコンプライアンス・リスク管理委員会の承認を要するとされた事項
  • 上記各号に準ずるコンプライアンス上の重要な事項
構成員 委員長:コンプライアンス室長
委員:取締役社長、コーポレート本部長、外部委員
構成員:外部委員(本資産運用会社と利害関係のない弁護士とします。必要に応じ補欠外部委員を選任することができ、補欠外部委員は事故その他の事情により外部委員が本委員会に出席できないとき等に外部委員に代わって本委員会の委員となります。)
開催頻度 3カ月に1回以上

投資主利益と連動した運用報酬体系

資産運用会社に対する運用報酬は、資産運用報酬Ⅰ、資産運用報酬Ⅱ、資産運用報酬Ⅲ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されます。資産運用報酬の計算方法は、以下の通りです。

資産運用報酬体系 算定方法
資産運用報酬Ⅰ 総資産額×0.2%(上限)
資産運用報酬Ⅱ NOI×5.0%(上限)
資産運用報酬Ⅲ 税引前当期純利益(運用報酬控除前)×EPU(投資口1口当たり税引前当期純利益(運用報酬控除前))×0.002%(上限)
資産取得報酬 取得価額×1.0%(上限)
資産譲渡報酬 譲渡価額×1.0%(上限)
合併報酬 合併をする相手方の投資法人の保有資産の評価額×1.0%(上限)

ローテーションルール

本資産運用会社が運用を受託する私募リート及び私募ファンドとの利益相反を避けるため、物流不動産及びインダストリアル不動産の情報については、本投資法人が第1順位で取得検討を行う「ローテーションルール」を採用しています。

住商リアルティ・マネジメント株式会社が運用を受託する私募リート及び私募ファンドとの利益相反を避けるためのローテーションルール図版

従業員持投資口制度

本投資法人の投資口を対象に資産運用会社の従業員に持投資口制度を導入しています。これにより、本投資法人の投資主と資産運用会社の従業員との利害の一致を促進しています。

住友商事による本投資法人へのセイムボート出資

本投資法人は、住友商事のセイムボート出資を通じ、住友商事と投資主の利害の一致を図り、住友商事との信頼関係の下、投資主価値の向上を目指します。2025年5月31日現在、住友商事は本投資法人の投資口を24,500口(約3.36%)保有しています。